特定商取引に関する法律に基づく当校の学費返金について

特定商取引法に基づく返金について

日芸受験.COM(運営会社:株式会社GEN)の提供する授業は特定商取引に関する法律の規定する特定継続的役務提供に該当します。
クーリング・オフ、学費納入済で受講開始前の解約、学費納入済で受講開始後の解約の場合の学費の返金は法律に基づき適正に行います。


学習塾に関しての特定商取引法の規定

小学生・中学生・高校生を対象とした学習塾は全ての学習塾が法律の適用を受けます。
浪人生のみ対象とした学習塾・コースは法律の適用外となっています。
浪人生を対象としていても高校生と浪人生の両方が含まれるコースは全体(高校生のみではなく高校生と浪人生の両方が)として法律の対象になります。
2ヶ月を超え、入学金・受講料・教材費など契約金の総額が5万円を超えるものが法律の対象となります。
夏期講習や冬期講習の短期講座(通常4日〜5日)は法律の対象となりません。理由は仮に総額が5万円を超えていても期間が2ヶ月を超えないからです。



中途解約において契約の締結および履行のために通常要する費用の額として事業者が消費者に請求し得る役務ごとに政令で定めている学習塾として請求できる額は以下となっています。

<契約の解除が役務提供開始前(受講開始前)である場合>
1万1千円
<契約の解除が役務提供開始後(受講開始後)である場合>
経過分に相当する学費+契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める2万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額の合計



クーリング・オフについて

日芸受験.COM(運営会社:株式会社GEN)の提供する授業においてクーリング・オフができる期間が経過した後の中途解約については「特定商取引に関する法律」に基づきます。クーリング・オフできる期間が経過した後の中途解約の場合の学費の取り扱いは次の通りです。

  • 中途解約の申し出が受講開始前である場合
    受講開始前に中途解約のお申し出をいただいた場合は、入塾金を含む支払い済み総額から1万1千円を差し引いて残額をお返しします。
  • 中途解約の申し出が受講開始後である場合
    受講開始後に中途解約のお申し出をいただいた場合は、入塾金を除く支払い済み総額から経過分授業の学費と契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める2万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額の合計を差し引いて残額をお返しします。